楽々エーミング利用規約

第1章  総則

第1条 (利用契約規約の適用)

  1. 本規約は、第2条に定める契約者が株式会社シイエム・シイ(以下「当社」という)の第2条に定める楽々エーミングを利用するにあたり必要な条件を定めることを目的とします。
  2. 契約者は、楽々エーミングの利用にあたり本規約を遵守するものとします。
  3. 当社が提供する楽々エーミングには、本規約記載の条件に加えて、特則が適用されることがあります。特則は、楽々エーミングのみに適用されるものであり、他のサービスには適用されません。特則の内容は、本規約と一体として解釈されるものであり、特則と本規約に不一致のあるときには、特則が優先して適用されるものとします。

第2条 (定義)

本規約における用語の定義は、以下のとおりとします。

  1. 「契約者」とは、本規約に同意のうえ、当社との間で楽々エーミングの利用に関する契約(以下「サービス利用契約」という)を締結した者をいいます。
  2. 「楽々エーミング」とは、当社の登録商標である“楽々エーミング”(商標登録出願中)の名称でインターネットをとおしてサーバ、ストレージ、ネットワーク、OS、ソフトウェア等のICTリソースを利用可能とするサービスを総称していいます。

第3条 (規約の変更)

当社は、本規約を随時変更することがあります。なお、この場合には、契約者の利用条件その他サービス利用契約の内容は、変更後の新規約を適用するものとします。

第4条 (通知)

当社は、前項の変更を行う場合は、10日以上の予告期間をおいて、アプリケーション内のお知らせに掲載することにより、変更後の新規約の内容を契約者に通知するものとします。

第2章  サービス利用契約

第5条 (契約の締結等)

  1. サービス利用契約は、申込者(サービス利用契約の締結を希望する者をいい、以下同じ)が所定の書式の申込書または申込フォーム(以下、「申込書等」という。)を販売店に提出し、これに対し承諾の通知を発信したときに成立するものとします。なお、申込者は、本規約の内容を承諾のうえ、申込を行うものとし、申込者が申込を行った時点で、申込者が本規約の内容を承諾しているものとみなします。
  2. 申込者は、当社所定の申込書等に、楽々エーミングの利用開始希望日および利用を希望する楽々エーミングのサービス内容等を記入し、当社に提出するものとします。また、当社は承諾の通知とともに、楽々エーミングの利用開始日(以下「サービス実施開始日」という)を通知するものとします。なお、サービス利用契約は、サービス利用契約の申込(当社所定の付番により特定されるものをいう)ごとに締結されます。
  3. 当社は、申込者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、サービス利用契約を締結しないことがあるものとします。
    1. 申込者が虚偽の事実を申告したとき
    2. 申込書等に誤記や記載漏れがあったとき
    3. 当社が申込者に送信した電子メール等が到達しなかったとき
    4. 申込者が楽々エーミングの利用にかかる料金の支払を怠るおそれがあるとき
    5. 楽々エーミングの提供が技術上困難なとき
    6. 申込者が過去に当社との契約に違反したことがあるとき
    7. 第40条に定める保証、表明に反する事実があったとき、または、確約に反する行為があったとき
    8. 当社の業務の遂行に支障があるとき
    9. その他当社が不適当と判断したとき
  4. サービス利用契約は、契約成立日における契約者、当社間の合意を規定するものであり、サービス利用契約締結前に相互に取り交わした合意事項、各種資料、申し入れ等がサービス利用契約の内容と相違する場合は、サービス利用契約の内容が優先されるものとします。
  5. 本規約に記載されている内容は、サービス利用契約に関する合意事項の全てであり、契約者および当社はサービス利用契約および楽々エーミングに関し、互いに本規約で定められている内容以上の義務および責任を負担しないものとします。

第6条 (楽々エーミングの実施期間)

楽々エーミングの実施期間は、1年間とし、実施期間の開始日は、前条に定めるサービス実施開始日とします。ただし、期間満了の1か月前までに契約者および当社のいずれからも別段の意思表示のないときは、引き続き同一条件をもって、実施期間がさらに1年間自動的に継続延長されるものとし、以後もまた同様とします。

第7条 (登録情報の変更)

  1. 契約者は、その商号又は名称、本店所在地または住所、連絡先その他申込書等の契約者に関わる事項に変更があるときは、速やかに当社に届け出るものとします。
  2. 当社は、契約者が前項に従った届出を怠ったことにより当社からの通知等の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
  3. 当社は、提出された変更届出書等の内容を精査し、契約者の同一性および継続性が認められると判断した場合に限り、変更前に作成されたデータの継承を認めるものとします。

第8条 (契約者からの利用契約の解約)

  1. 契約者は、当社に解約申込書または解約申込フォーム(以下、「解約申込書等」という。)を届け出ることにより、サービス利用契約を解約し、楽々エーミングの利用を終了することができるものとします。契約者は、サービス利用契約を解約するときには、解約を希望する日の1か月前までに、当社に解約の申込を行うものとします。サービス利用契約は、契約者から当社に解約の申込が到達し、当社が楽々エーミングの利用権限を削除した時点で終了するものとします。但し、当社は、サービス利用契約に基づいて支払われた利用料金および初期費用等を一切返還しないものとします。
  2. 当社は、サービス利用契約の解約があった場合において、契約者が入力したデータを、解約日の翌日から起算して1か月保存し、保存期間終了後、直ちに復旧できない方法により削除するものとします。なお、解約後、契約者から申し出があった場合には、1か月のデータ保存期間内であっても、すみやかに復旧できない方法により削除するものとします。

第9条 (契約者からの利用契約の解約)

  1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに一つにでも該当したときは、契約者になんらの通知・催告を要せず直ちにサービス利用契約の全部または一部を解除できるものとします。
    1. 申込書等、変更届出書等その他通知内容等に虚偽の記載があった場合、誤記または記入漏れがあった場合で相当期間を定めて催告を受けたにもかかわらず、なおその期間に誤記または記入漏れが是正されない場合
    2. 支払停止もしくは支払い不能となった場合、または手形若しくは小切手が不渡りとなった場合、その他信用状態に重大な不安が生じた場合
    3. 差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立てを受け、または公租公課の滞納処分を受けた場合
    4. 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、または自ら申立てを行った場合
    5. 監督官庁から営業許可の取り消し、停止等の処分を受けた場合、または転廃業しようとした場合であって、サービス利用契約を履行できないと合理的に見込まれる場合
    6. 解散または事業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡しようとした場合
    7. 第40条に定める保証、表明に反する事実があったとき、または、確約に反する行為があった場合
    8. サービス利用契約等に違反し、相当期間を定めて催告を受けたにもかかわらず、なおその期間内に違反が是正されない場合
    9. 違法もしくは違法となるおそれがある態様による利用、または公序良俗に反するもしくは反するおそれのある態様による利用が認められた場合、楽々エーミングを直接および間接に利用する者の当該利用に対し、重大な支障をあたえるもしくはあたえるおそれのある態様による利用が認められた場合
    10. 本規約に定める項目に違反した場合
    11. その他サービス利用契約を履行することが困難となる事由が生じたとき
  2. 契約者は、前項各号のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を失い、当社に対して負担する一切の金銭債務をただちに弁済するものとします。
  3. 当社は、サービス利用契約の解除があった場合において、契約者が入力したデータを、解除日の翌日から起算して1か月保存し、保存期間終了後、直ちに復旧できない方法により削除するものとします。なお、解除後、契約者から申し出があった場合には、1ヵ月のデータ保存期間内であっても、すみやかに、復旧できない方法により削除するものとします。

第3章 サービスの提供

第10条 (楽々エーミングの利用)

  1. 楽々エーミングを利用するにあたっては、契約者は、当社が別に定めるコンピュータ端末、通信回線その他のコンピュータ環境(以下「クライアント環境」という)を用意し、当社が提供する楽々エーミングを構成するコンピュータ設備(以下「当社サービス環境」という)に接続するものとします。楽々エーミングの提供は、クライアント環境から当社サービス環境にネットワーク経由で接続することにより行われます。
  2. 契約者による楽々エーミングの利用は、特段の定めのない限り、前項の方法により行われるものとし、契約者は、楽々エーミングの利用のために、データセンターへの立ち入り等することはできないものとします。

第11条 (サービスの停止)

  1. 以下の事由が発生した場合、当社は契約者に電子メールその他当社が定める方法で通知することによって、サービス利用契約を解除することなく、直ちに契約者に対する楽々エーミング提供の停止、アカウント利用停止、データの全部または一部の削除を行うことができるものとします。
    1. 申込書等、変更届出書等その他通知内容等に虚偽の記載があった場合、誤記または記入漏れがあった場合で相当期間を定めて催告を受けたにもかかわらず、その期間に誤記または記入漏れが是正されない場合
    2. 支払停止もしくは支払い不能となった場合、または手形若しくは小切手が不渡りとなった場合、その他信用状態に重大な不安が生じた場合
    3. 差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立てを受け、または公租公課の滞納処分を受けた場合
    4. 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、または自ら申立てを行った場合
    5. 監督官庁から営業許可の取り消し、停止等の処分を受けた場合、または転廃業しようとした場合であって、サービス利用契約を履行できないと合理的に見込まれる場合
    6. 解散または事業の全部または重要な一部を第三者に譲渡しようとした場合
    7. 第40条に定める保証、表明に反する事実があったとき、または、確約に反する行為があった場合
    8. サービス利用契約等に違反し、相当期間を定めて催告を受けたにもかかわらず、なおその期間内に違反が是正されない場合
    9. 違法もしくは違法となるおそれがある態様による利用、または公序良俗に反するもしくは反するおそれのある態様による利用が認められた場合、楽々エーミングを直接および間接に利用する者の当該利用に対し、重大な支障をあたえるもしくはあたえるおそれのある態様による利用が認められた場合
    10. 本規約に定める項目に違反した場合
    11. その他本サービスの提供またはサービス利用契約を履行することが困難となる事由が生じたとき
  2. 当社は、楽々エーミングの提供に必要な定期メンテナンスおよび機能追加を行うため、事前に楽々エーミングのメニューページのお知らせ欄に掲示、または契約者に電子メールにて通知その他の方法により通知することによって、楽々エーミングの利用を一時停止することができるものとします。ただし、緊急の場合は契約者に事前の通知をすることなく楽々エーミングを一時停止できるものとします。
  3. 当社は、天災事変その他非常事態が発生したとき、または当社のネットワーク運営に影響を与える施設の電気通信設備の障害ないし当社が設置する電気通信設備の障害等が生じたときには、契約者に事前の通知をすることなく楽々エーミングを一時停止できるものとします。
  4. 当社は、楽々エーミング提供のための設備に対し、なんらかの不正アクセス等により安全に稼動させることが不可能になった場合、もしくはその恐れがあると判断した場合は、契約者に事前の通知をすることなく楽々エーミングを一時停止できるものとします。
  5. 当社は、前各項に定める事由のいずれかにより楽々エーミングを提供できなかったことに関して、契約者その他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。

第4章  契約者の権利・義務

第12条 (自己責任の原則)

  1. 契約者は、楽々エーミングを利用するためのID、パスワード等が当社により発行される場合、その使用および管理について責任を持つものとし、これらが第三者に使用されたことにより契約者に生じた損害については、当社は何ら責任を負わないものとします。また、これらの第三者の使用により発生した利用料金についても、すべて契約者の負担とします。
  2. 契約者は、楽々エーミングの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場合、または第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が楽々エーミングの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、または第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
  3. 楽々エーミングを利用して契約者が提供または伝送する情報(コンテンツ)については、契約者の責任で提供されるものであり、当社はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。

第13条 (著作権)

楽々エーミングにおいて当社が提供するソフトウェア・コンテンツ等は、当社が著作権等を有するものであり、特段の定めのない限り、契約者は、当該ソフトウェア・コンテンツ等を複製、翻案、公衆送信(送信可能化を含む)、改造、逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング等することはできないものとします。

第14条 (情報の管理)

  1. 当社ではデータの安全性に最大限努めますが、契約者は、楽々エーミングを使用して受信または送信する情報については、自己の費用と責任で、データセンターの事故やシステム装置の故障等によって起こりうる情報の消失による被害に備えるため、同一のデータ等をバックアップとして保存しておくものとし、当社はかかるデータ等の保管、保存、バックアップ等に関して、一切責任を負わないものとします。また、契約者、およびエンドユーザは、やむを得ない事由により楽々エーミングのシステム装置が故障した場合、自己の情報が消失することがあることをあらかじめ了解するものとします。
  2. 当社は、サービス利用契約が期間満了により終了した場合、契約者が入力したデータを、解約日の翌日から起算して1か月保存し、保存期間終了後、直ちに復旧できない方法により削除するものとします。なお、サービス利用契約終了後、契約者から申し出があった場合には、1か月のデータ保存期間内であっても、すみやかに復旧できない方法により削除するものとします。

第15条 (利用責任)

契約者は利用セッション毎に、最後に必ずログアウトするものとします。自己のアカウントまたはパスワードが不正に使用された場合、もしくは、その他セキュリティ上の問題点を発見、疑わしいと思われる場合には、直ちに当社にその旨を通知するものとします。

第16条 (禁止事項)

  1. 契約者は、楽々エーミングの利用において以下の行為を行わないものとします。
    1. 当社もしくは第三者の著作権、特許権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または、侵害するおそれのある行為
    2. 当社もしくは第三者のプライバシー権、肖像権、財産権その他名誉・信用・生命・身体等を侵害する行為、または、侵害するおそれのある行為
    3. 当社もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、第三者への差別を助長し、または、当社もしくは第三者の名誉もしくは信用を毀損する行為
    4. 詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく行為、または結びつくおそれの高い行為
    5. わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待に相当する画像、文書等を送信もしくは掲載する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、または、その送信、掲載、販売を想起させる広告を表示または送信する行為
    6. ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為
    7. 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、または、これを勧誘する行為
    8. 違法に賭博・ギャンブルを行い、または、これを勧誘する行為
    9. 違法行為(けん銃等の譲渡、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を直接的かつ明示的に請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
    10. 人の殺害現場等の残虐な情報、動物を虐待する画像等の情報、その他社会通念上第三者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を掲載し、または、不特定多数の者にあてて送信する行為
    11. 人を自殺に誘引または勧誘する行為
    12. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に基づく、当該事業の提供者に対する規制および当該事業を利用した不正勧誘行為の禁止に違反する行為
    13. 選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する行為および公職選挙法に抵触する行為
    14. 第三者の保有するコンピュータに対して多数回の接続行為を繰り返し行い、当該コンピュータを利用困難な状態におく行為
    15. 本人の同意を得ることなく、または、詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為
    16. 楽々エーミングの利用により利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為
    17. 当社または第三者になりすまして楽々エーミングを利用する行為
    18. 当社もしくは第三者の設備等の利用、運営に支障を与える行為(楽々エーミングに格納された基本ソフトウェアの消去等、コンピュータの機能を破壊する行為を含む)、または、与えるおそれのある行為
    19. 有害なコンピュータプログラム等を送信もしくは掲載し、または、第三者が受信可能な状態におく行為
    20. 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務づけられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する行為
    21. 上記各号の他、法令もしくは公序良俗に違反(暴力、残虐等)する行為、当社の信用を毀損し、もしくは、当社の財産を侵害する行為、または、第三者に不利益を与える行為
    22. 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を第三者が行っている場合を含む)が見られるデータ等へリンクを張る行為
    23. 第三者に、前各号までのいずれかに該当する行為をなさしめ、または、当該第三者の当該行為が存在することを知りながら適切な措置を講じることなく放置する行為
    24. その他前各号に類する行為

第17条 (当事者間解決の原則)

  1. 契約者は、第三者の行為につき、前条各号のいずれかに該当すると判断した場合は、当該第三者に対し、直接要望等を通知するものとします。
  2. 契約者は、自己の行為につき、前条各号のいずれかに該当するとして当社または第三者から何らかのクレームが通知された場合、自己の責任と費用負担において当該クレームを処理解決するものとします。

第18条 (トラブル処理)

当社は、契約者の行為が第16条各号のいずれかに該当すると判断した場合、または前条第2項のクレームに関するトラブルが生じたことを知った場合は、契約者への事前の通知なしに、契約者が送信または表示する情報の一部もしくは全部の削除または不表示、あるいは第9条に基づく契約の解除等、当社が適当と判断する措置を講ずることができるものとします。

第5章 当社の権利・義務

第19条 (セキュリティの確保)

  1. 当社は、当社サービス環境の安全を確保するために、当社サービス環境に当社所定のセキュリティ防護措置を講じるものとします。なお、当社は、当社サービス環境への不正なアクセスまたは楽々エーミングの不正な利用を完全に防止することを何ら保証するものではありません。
  2. 契約者は、コンピュータ上で動作するソフトウェアには、既知および未知のセキュリティ脆弱性が存在する可能性があることを了解するものとし、契約者の判断と責任において、当該ソフトウェアに対してライセンサーその他第三者より提供される修正ソフトウェアの適用その他必要な措置をとるものとします。
  3. コンピュータ上で動作する基本ソフトウェア等のソフトウェアに存在する既知および未知のセキュリティ脆弱性に起因して契約者または第三者が損害を被った場合であっても、当社はいかなる責任も負わないものとします。
  4. 当社は、楽々エーミングの提供のために設置する当社設備等に対してまたはこれを利用して不正侵入を試みる通信、当社設備等の破壊を試みる通信、および楽々エーミングの利用不能等を試みる通信等(以下総称して「攻撃的通信」という)を検知するため、当社設備に侵入検知システム等(以下「IDS」という)を設置する場合があります。当社は、IDSにより、当社設備等に対してまたはこれを利用してなされる通信が、攻撃的通信であるか否かを判断するため、楽々エーミングと外部との通信の内容を確認することがあります。契約者は、IDSにより、当社が当該通信の内容を確認することがあることを、あらかじめ了解するものとします。当社は、IDSにより得られた攻撃的通信の記録の集計・分析を行い、統計資料を作成し、楽々エーミングの安全性向上等のために限定して利用、処理するものとします。また、契約者は、当社が作成した統計資料が、コンピュータセキュリティの研究、開発、改善、啓蒙その他の目的のために公表されることがあることを、了解するものとします。

第20条 (秘密情報の取り扱い)

  1. 契約者及び当社は、本契約に関して相手方から秘密である旨を明示して開示された相手方の技術及び営業等に関する情報(以下「秘密情報」といいます。)を、相手方の事前の承諾なく第三者(ただし、契約者の秘密情報については、委託先を除く第三者とします。)に開示してはならないものとします。ただし、以下各号に掲げるものについては、秘密情報には該当しないものとします。
    1. 開示の時点で既に公知のもの、または開示後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」という)の責によらずして公知となったもの
    2. 受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
    3. 開示の時点で受領者が既に保有しているもの
    4. 開示された秘密情報によらずして、独自に受領者が開発したもの
  2. 前項の定めにかかわらず、契約者および当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限のある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知することができない場合は、開示後すみやかにこれを行うものとします。
  3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
  4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を楽々エーミング遂行目的の範囲内でのみ使用し、楽々エーミング遂行上必要な範囲内で秘密情報を具体化した資料等(以下、本条において、「資料等」という。)を複製または改変(以下、本条において、「複製等」という。)することができるものとします。この場合、契約者および当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、楽々エーミング遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合には、あらかじめ相手方から書面(メールまたはファクシミリを含みます。以下も同様とします。)による承諾を受けるものとします。
  5. 前各項の規定にかかわらず、当社が必要と認めた場合には、第22条所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなく、秘密情報を開示することができます。ただし、この場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同様のものを負わせるものとします。
  6. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第4項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含む)を相手方に返還し、秘密情報が契約者設備または楽々エーミング用設備に蓄積されている場合は、これを完全に消去するものとします。
  7. 本条の規定は、サービス利用契約終了後、3年間有効に存続するものとします。

第21条 (個人情報の取り扱い)

  1. 当社は、契約者が楽々エーミングに自ら登録・入力した、契約者固有の情報であってアクセス制御機能が施されているもの(以下「契約者固有情報」という)を、契約者の同意なく参照、閲覧等して利用しません。
  2. 前項の定めにかかわらず、当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者固有情報を、正当な範囲で参照、閲覧(当該各号において定める場合には第三者に開示することを含む)することがあるものとします。なお、当社は、次の各号のいずれかに該当することにより参照・閲覧された契約者固有情報を、当該各号の定めに基づく参照・閲覧の目的以外の目的に利用しないものとします。
    1. 刑事訴訟法第218条その他同法もしくは犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合において、当該処分の範囲で開示する場合
    2. 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条に基づく開示請求の要件が充足された場合において、当該開示請求の範囲で開示する場合
    3. 生命、身体または財産の保護のために必要があると当社が判断した場合において、当該保護のために必要な範囲で利用、開示する場合
    4. 当社が楽々エーミングを運営するために必要な範囲(利用料金の算定、設備の維持等)において契約者固有情報を参照する場合
  3. 本条の規定は、楽々エーミング終了後も有効に存続するものとします。

第22条 (再委託)

  1. 当社は、サービス利用契約に基づき提供する楽々エーミングに関する作業の全部または一部を、当社の責任において第三者に再委託できるものとします。
  2. 前項に基づき当社が再委託した場合の、再委託先の選任、監督ならびに再委託先の行った作業の結果については、一切当社が責任を負い契約者には迷惑を掛けないものとします。
  3. 当社は、当該再委託先(以下、「再委託先」という)に対し、秘密情報・個人情報の取り扱いの他、当該再委託業務遂行についてサービス利用契約等所定の当社の義務と同様の義務を負わせるものとします。

第23条 (契約者名称の使用等)

当社は潜在顧客の誘引、会社紹介等楽々エーミングの拡販またはレファレンスを目的として、紙媒体・電子媒体を問わず、契約者および本規約に基づく楽々エーミング提供につき、契約者の名称を使用し、言及することができるものとします。ただし、具体的な使用方法については、契約者より提供されるガイドラインに従うものとします。

第24条 (契約者のデータ)

  1. 当社は、本規約の定めに従い、またはサービスや技術上の問題に対処する目的で、契約者のデータにアクセスすることができるものとします。ただし、当社はこれによって知り得た個人情報は第21条に従い取り扱うものとし、これに対する不正アクセス・紛失・破壊・改ざん及び漏洩等のトラブルを起こさないように安全対策を実施するものとします。
  2. 当社は、楽々エーミングおよび本ソフトウェアの品質や満足度の向上を図る目的で、登録情報、楽々エーミングの利用実績に関する情報、ログデータ等を用いた統計分析情報を作成および利用することができます。

第6章 カスタマーサポート(保守サービス)

第25条 (期間)

カスタマーサポートの期間は、楽々エーミングの利用期間と同一とし、その期間内において販売店は、契約者にカスタマーサポートサービスを提供するものとします。

第26条 (提供内容)

  1. 販売店は、カスタマーサポートサービスとして、契約者からの楽々エーミングの使用方法に関する質問、または障害報告のみを受け付け、これに対し回答を行うものとし、契約者を代行しての作業の実施等を含まないものとします。
  2. 契約者の質問等に関する回答は、合理的な期間、妥当な範囲内で行うものとします。ただし、格別の調査・研究が必要である質問・前例のない事例等については合理的な期間内に行えない場合があり、契約者はこのことをあらかじめ了解するものとします。

第27条 (制限事項)

当社は、以下のいずれかの場合、契約者にサポートサービスを提供しないものとします。

  1. サービス利用契約にカスタマーサポートサービスの条項が含まれておらず、契約されていない場合
  2. 契約者が、本規約に従って楽々エーミングを使用していない場合
  3. 契約者が、楽々エーミングに関する利用料金の支払いを行なっていない場合
  4. その他本規約に規定がある場合

第7章 損害賠償等

第28条 (保証)

  1. 楽々エーミングは、インターネットの利用環境によっては利用できないことがあり、クライアントの利用環境は、利用条件等基本的な技術要件を満たす必要があるものとします。ただし、基本的技術要件は楽々エーミング利用の最低限の条件にすぎず、当社は基本的技術要件が満たされることをもって楽々エーミングの動作環境を保証するものではありません。
  2. 当社または当社がデータセンターの運営管理を委託する第三者によって受信されているかどうかに関わらず、契約者が通信、送信し、または受信したデータ、資料、情報等に対する不正アクセスや改竄についての責任、ならびに楽々エーミングを通じて行った取引に起因する責任を当社は負わないものとします。
  3. 楽々エーミングが、その性能面において契約者の必要に必ず合致するものであること、契約締結時に契約者が予測したとおりに作動すること、または、品質は絶対でありエラーや中断も有り得ないこと等を、当社は保証するものではありません。
  4. 前項に加え、本規約において明示的に表明または保証している事項を除き、当社は次の事項を含むいかなる事項についての表明または保証をも行わないものとします。
    1. 楽々エーミングがタイムリーに途切れなく利用でき、エラーが発生することなく、いかなるハードウェア、ソフトウェア、システム、データと組み合わせたときでも作動すること
    2. 楽々エーミングが契約者の要求や期待に応えるものであること
    3. いかなる製品、サービス、情報、その他楽々エーミングを通じて購入または取得した資料の品質が、契約者の要求や期待に応えるものであること
    4. エラーや不具合が将来修正される見込みがあること
    5. 楽々エーミングまたは楽々エーミングを利用するためのサーバが、ウィルスやその他の有害なコンポーネントに感染していないこと
  5. 当社は、楽々エーミングの内容および契約者が楽々エーミングを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等いかなる保証も行わないものとします。

第29条 (損害賠償)

債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、楽々エーミングまたはサービス利用契約等に関して、当社が契約者に対して負う損害賠償の範囲は、当社の責に帰すべき事由により、かつ、当社がサービス利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常損害に限定され、損害賠償の額は、請求の基礎となる事実が発生する直前1か月の間に契約者によって実際に当社に対して支払われた月額利用料金の合計を上限とします。なお、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、逸失利益、および当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害について当社は賠償責任を負わないものとします。

第30条 (免責)

楽々エーミングまたはサービス利用契約等に関して当社が負う責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、当社は、以下の事由により契約者等に発生した損害については、当社の責めに帰すことができない事由(ただし、当社の責めに帰すことができない事由はこれらに限られない)から生じた損害として、請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。

  1. メンテナンスの実施
  2. 地震、台風、洪水、嵐等の自然災害、感染症の発生、戦争、内乱、暴動
  3. 行政機関または司法機関による業務を停止する旨の命令
  4. 契約者の設備の不具合
  5. クライアント環境の不具合
  6. 楽々エーミングに接続するためのネットワーク回線の不具合
  7. 契約者の不正な操作
  8. 第三者からの攻撃および不正行為
  9. 契約者がサービス利用契約を解約し楽々エーミング利用を停止する場合に発生する契約者のデータ損失、障害
  10. その他前各号に類する事由

第8章 利用料金

第31条 (料金)

楽々エーミングの料金は、ID登録日から1年間までとします。

第32条 (サービス利用料金)

  1. 楽々エーミングの利用料金は、別途定める利用料金表のとおりとします。
  2. 楽々エーミングの利用料金にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」という)相当額は、前3項に基づき算出される、サービス利用契約全体で合算された利用料金に対して算定されるものとします。なお、消費税等相当額の算定の際の税率は、当該算定時に税法上有効な税率とします。
  3. 楽々エーミングの利用料金および消費税等相当額の算定に関して、1円未満の端数が生じた場合、当該端数は切り捨てるものとします。
  4. 第1項の定めにかかわらず、楽々エーミングの内容の変更、公租公課の変動、著しい経済変動社会変動その他の事由により、料金体系を改定する必要があると認められるときは、当社は契約者と協議の上これを改定することができるものとします。

第33条 (利用料金等の支払義務)

  1. 契約者は、前条により計算された各料金月の楽々エーミングの利用料金および消費税等相当額を次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。なお、支払期日が金融機関の休業日にあたる場合は、当該支払期日は前営業日とします。
    1. 請求書により決裁する場合、当社からの請求書に従い当社が指定する期日までに当社の指定する方法により、当社または当社指定の金融機関に支払うものとします。
    2. その他の場合、当社が定める支払い方法により、支払うものとします。
  2. 契約者と前項の金融機関との間で利用料金の決済をめぐって紛争が発生した場合、契約者が自らの責任と負担で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。

第34条 (利用料金の支払条件)

  1. 前条の支払時における金融機関に対する振込手数料等は、契約者の負担とします。
  2. 契約者がサービス利用契約により生ずる金銭債務(手形債務を含み、以下同じ)の弁済を怠ったときは、当社に対し支払期日の翌日から完済の日まで年利14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
  3. 契約者が利用料金および消費税等相当額を支払期日までに支払わない場合、当社は契約者に催告のうえ、楽々エーミングの提供を停止することがあるものとします。

第35条 (解約時の利用料金)

利用料金は本期間満了日まで発生し、解約日にかかわらず、日割計算されずまた返金されません。なお、本期間満了日までの利用料金に未払分がある場合には、契約者は当該未払分の利用料金を、当社からの請求に応じて一括して支払うものとします。

第9章 その他

第36条 (権利譲渡等の禁止)

契約者は、サービス利用契約に基づく権利および義務を、第三者に譲渡、貸与等しないものとします。

第37条 (転売の禁止等)

  1. 契約者は、本規約に別段の定めのない限り、または当社の事前の書面による承諾のない限り、第三者に対して楽々エーミングの全部または一部の機能に直接アクセスする形態での転売・再販売・サブライセンス等をしないものとします。
  2. 本規約は、当社との間でサービス利用契約を締結した申込者に適用されるものであり、申込者が第三者との間で楽々エーミングの提供に関する契約を締結している場合には、本規約は適用されず、楽々エーミングの提供に関する条件は、第三者と申込者との間で締結される契約に基づくものとします。この場合においては、当社は、当該申込者による楽々エーミングの利用に関し、当該申込者に対し直接に責任を負うものではありません。当該申込者と第三者との間で生じた紛争等については、当事者同士の責任と負担において解決するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。

第38条 (安全保障輸出管理)

  1. 契約者は、楽々エーミングを以下の用途に用いないものとします。
    1. 核兵器等の開発、製造、使用または貯蔵
    2. 核燃料物質・核原料物質の開発等、核融合の研究、原子炉又はその部分品・附属品の開発等、重水の製造、核燃料物質・核原料物質の加工・再処理
    3. 軍・国防機関が行うもしくはこれらの者より委託を受けて行う化学物質の開発・製造、微生物・毒素の開発等、ロケット・無人航空機の開発等、宇宙の研究(天文学関連を除く)
    4. 武器の開発、製造または使用
  2. 契約者は、楽々エーミングに関連して外国為替及び外国貿易法(これに関連する政省令を含む)で規定する許可が必要な輸出取引を行うときは、所定の許可を取得するものとします。

第39条 (サービスの改廃)

  1. 当社は、楽々エーミングの改善等の目的のため、当社の判断により、楽々エーミングの内容の追加、変更、廃止等を行うことがあります。当該追加、変更、廃止等の内容は、サービス公開ホームページに記載されます。
  2. 当社は、楽々エーミングの提供を廃止することがあります。その場合、当社は、短くとも1か月以上の予告期間をおいて契約者にその旨を通知するものとします。ただし、緊急その他やむを得ない事情がある場合は、1か月より短い通知、あるいは事後の通知をすることもあります。

第40条 (反社会的勢力等の排除)

  1. 契約者は、サービス利用契約の締結にあたり、自らまたはその役員(名称の如何を問わず、相談役、顧問、業務を執行する社員その他の事実上経営に参加していると認められる者)および従業員(事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について権限を有するかまたはそれを代行する者)が、次の各号に記載する者(以下「反社会的勢力等」という)に該当せず今後も該当しないこと、また、反社会的勢力等との関係を持っておらず今後も持たないことを表明し、保証します。
    1. 警察庁「組織犯罪対策要綱」記載の「暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等」その他これらに準ずる者
    2. 資金や便宜を供与したり、不正の利益を図る目的で利用したりするなど、前号に記載する者と人的・資本的・経済的に深い関係にある者
  2. 契約者および当社は、自らまたは第三者を利用して、次の各号に記載する行為を行わないことを相手方に対して確約します。
    1. 詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いる行為
    2. 違法行為や不当要求行為
    3. 業務を妨害する行為
    4. 名誉や信用等を毀損する行為
    5. 前各号に類する行為

第41条 (ハイセイフティ用途)

契約者は、楽々エーミングが、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用等の一般的用途を想定して実施されているものであり、原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療用機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御など、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途(以下「ハイセイフティ用途」という)に使用されるよう実施されているものではないことを確認します。契約者は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、楽々エーミングをハイセイフティ用途に使用しないものとします。また、契約者がハイセイフティ用途に楽々エーミングを使用したことにより発生する、契約者または第三者からのいかなる請求または損害賠償に対しても当社は一切の責任を負わないものとします。

第42条 (準拠法)

本規約およびサービス利用契約に関する準拠法は、日本法とします。

第43条 (専属管轄)

本規約またはサービス利用契約に関する訴訟については、当社の本店所在地を管轄する名古屋地方裁判所または名古屋簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則 (2022年4月1日)(ver.1)

(適用期日)本規約は、2022年4月21日から適用されます。